○壱岐北部海洋性公園開発計画検討委員会設置規則
平成19年2月5日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐北部海洋性公園開発計画検討委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議して立案する。
(1) 壱岐北部海洋性公園開発計画の検討に関すること。
(2) 前号に関する資料の収集・調査・研究及び取りまとめに関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、壱岐北部海洋性公園を中心とした地域及び利用者等に関連する有識者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、特別の事情があるときは任期中であっても解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要に応じて関係者等の意見を聴くことができる。
(報酬)
第7条 委員は、無報酬とする。
2 委員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は委員会の議決を経て、委員長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、観光課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。