○壱岐市企業立地促進事業補助金交付要綱
平成19年2月28日
告示第13号
(趣旨)
第1条 市は、企業の立地を促進することにより、雇用機会の増大と地域経済の活性化を図るため、予算の定めるところにより、市内に事業所を新設又は増設して事業を行う企業に対し、壱岐市企業立地促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 新設 企業が新たに市内に事業所を設置し、施設の整備と雇用を確保して事業を実施することをいう。
(2) 増設 市内で事業実績が5年以上(3年経過の誘致企業を含む。)経過した事業所が、新たに事業所を設置し、又は新分野への進出や新技術の導入により事業拡大を図ることをいう。
(3) 新規雇用者 企業が事業所を新設又は増設して新たに雇用した者(雇用保険加入の常用雇用者及び雇用契約期間が1年以上の契約社員をいう。)で、市内に住所を有する者をいう。
(4) 派遣社員 新設に伴い、新たに派遣会社が雇用した企業等に派遣する者(雇用保険加入の常用雇用者及び派遣契約期間が1年以上の契約社員をいう。)で、市内に住所を有する者をいう。
(対象業種)
第2条の2 補助金の交付については、統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号。以下「日本標準産業分類」という。)に定める分類のうち、次の各号に掲げる分類に係る業種を対象とする。
(1) 日本標準産業分類大分類E―製造業に掲げるもの
(2) 日本標準産業分類大分類G―情報通信業のうち、次に掲げる分類のもの
ア 中分類39―情報サービス業に掲げるもの
イ 中分類40―インターネット付随サービス業に掲げるもの
(3) 日本標準産業分類大分類R―サービス業(他に分類されないもの)の中分類92―その他の事業サービス業の小分類929―他に分類されない事業サービス業の細分類9294―コールセンター業
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 中小企業基本法第2条各号の資本金の額又は出資の総額が同法に規定する額を超える会社並びに常時使用する従業員の数が同法に規定する数を超える会社及び個人にあっては、新設又は増設を行う事務所等において事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)から1年(経済情勢、雇用環境の変化等、事業者の責めに帰すことができない事由があると認められる場合は2年)の間に新規雇用者及び派遣社員(以下「新規雇用者等」という。)を15人以上雇用した企業とする。
(2) 中小企業基本法に定める中小企業者及び小規模企業者にあっては、事業開始日から1年(経済情勢、雇用環境の変化等、事業者の責めに帰すことができない事由があると認められる場合は2年)の間に新規雇用者等を5人以上雇用した企業とする。
2 事業開始日から1年(経済情勢、雇用環境の変化等、事業者の責めに帰すことができない事由があると認められる場合は2年)の間に、特段の事情なく前条に定める雇用要件を満たさない場合は、助成を行わない。
(補助金額及び限度額)
第5条 補助金の交付対象となる経費及び内容等は、別表のとおりとする。
2 前項により算定した額に、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって補助金の額とする。
(事業計画)
第6条 補助対象事業者は、事前に新設若しくは増設以降3年間の事業計画書(様式第2号)を市に提出するものとする。
2 市は、補助対象事業者から提出された前項の事業計画書について審査し、承認の可否について文書にて通知するものとする。
3 事業開始後において、事業計画を変更する場合は、変更後の事業計画書を市に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 会社の沿革及び現況
(3) 会社の登記簿謄本
(4) 定款
(5) 主要株主及びその持株数
(6) 過去3年間の決算書(2年目以降は直近の決算書)
(7) 事業の収支見込み
(8) 新規雇用者等に賃金を支払ったことを証明する書類
(補助金の交付時期)
第8条 補助金の交付時期は、新規雇用者等数の1年間の継続確保を確認した後とする。
(補助の条件)
第9条 補助対象事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを整理し、かつ第3条に定める要件を満たすこととなった日から起算して5年を経過するまでの間、保存しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は期限を付して既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 第3条に定める要件を満たすことになった日から起算して5年を経過する日までの間に、補助金の対象となった事業を廃止したとき。又は、廃止の状況にあると認められるに至ったとき。ただし、急激な経済情勢の変化その他予測できない事由によると認められるときを除く。
(調査)
第11条 市長は必要があると認められるときは、補助対象事業者に対し運営の状況及び雇用の状況等について調査をすることができる。
(市の補助制度との重複)
第12条 補助対象事業者は、市の他の補助制度を重複して適用することはできない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第78号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第135号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助内容 |
①人材育成奨励費 | ○新規雇用者等数(補助事業者が定める各月基準日現在の新規雇用者等数の年間平均とし、人未満は切り捨てる。)の増に月額2万円を乗じて得た額とする。補助対象期間は、第3条に定める要件を満たすこととなった日から起算して3年間とし、補助金総額1,500万円を超えないものとする。 |
②事業所賃借料 | ○対象経費の実支出額の合計額に1/2を乗じて得た額以内とする。 ○月額20万円を限度とする。 ○補助対象期間は、第3条に定める要件を満たすこととなった日から起算して3年間とする。 ○4年目から事業所賃借料の1/2(市有建物に限る。)を減免する。 |
③設備補助 | ○改築費 5,000円×改築面積(m2)又は実額の少ない方 ○設備費 減価償却の対象となる備品の購入額×15/100×3年間とする。 |
3年間の補助金総額(①+②+③)の限度額 3,000万円 | |
④住居賃借料 | ○アパート等賃借料又はホテル等部屋代等の1/2を助成する。 ○月額5万円/軒かつ12月を限度とし、補助金総額120万円を超えないものとする。(光熱水費・共益費は含まない。) |
⑤社用車リース料 | ○社用車リース料の1/2を助成する。 ○1台限り、月額1万円かつ3年を限度とする。 |