○壱岐市へき地保育所預かり保育の利用に関する条例

平成19年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、壱岐市へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)の保育時間の終了後、へき地保育所の管理下において、保護者が希望する在所児童及び在所児童と同年齢児を当該施設で預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに保護者の子育ての支援をすることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一時預かり保育 月に8日以内の預かり保育をいう。

(2) 長期預かり保育 前号以外の預かり保育をいう。

(実施基準)

第3条 長期預かり保育の利用は、壱岐市へき地保育所設置条例(平成16年壱岐市条例第121号)第2条に規定するへき地保育所において保育を受ける児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができない場合で、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育できないと認められる場合に行うものとする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中又は、出産後まもないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は、精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。ただし、当該期間のうち3箇月を限度とする。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが、既に長期預かり保育を利用しており、当該育児休業の間に長期預かり保育を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) その他市長が、預かり保育を必要であると認めるとき。

(預かり保育料の額)

第4条 預かり保育料(以下「保育料」という。)の額は、別に規則で定める。

2 前項の規定による長期預かり保育に係る保育料は、月の途中で長期預かり保育を開始し、又は、中止してもその月の全額とする。

3 児童の欠席が月の初めから末日までに及ぶときは、当該児童についてその月の保育料は徴収しない。

(保育料の納付方法及び納入期限)

第5条 長期預かり保育を認められた児童の保護者は、その月の保育料を、当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、当該年度分の保育料を、前納することができる。

2 一時預かり保育を認められた児童の保護者は、その月の保育料を、市長が請求した日の翌日から起算し5日以内に納付しなければならない。

(保育料の納付期限の猶予)

第6条 預かり保育を受ける児童の保護者が、次の各号のいずれかに該当し保育料の納付が困難になったときは、2箇月を超えない範囲で納入期限の猶予をすることができる。ただし、当該事由が消滅したときは、これを取り消すものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるようになったとき。

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護に準ずる程度に困窮していると認められるとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(保育料の滞納に対する措置)

第7条 預かり保育を受ける児童の保護者が、保育料を滞納し督促に応じないときは、当該児童の預かり保育を停止することができる。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

壱岐市へき地保育所預かり保育の利用に関する条例

平成19年3月20日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月20日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第8号