○壱岐市獣医学修学資金貸与条例施行規則

平成19年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市獣医学修学資金貸与条例(平成17年壱岐市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与申請書の添付資料)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「修学生」という。)は、壱岐市獣医学修学資金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 大学の獣医学部(学科)に進学する者にあっては出身校長、在学中の者にあっては所属校の学長の推薦書

(2) 在学証明書(申請時点で進学予定の者については、合格通知書)

(3) 住民票謄本

(4) 所得証明書

(修学生選考方針)

第3条 壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置する選考委員会は、修学生を選考するに当たっては、次に掲げる事項を調査した上、公正に審議決定する。

(1) 修学生は、性質、素行、健康状態等、真に支援に値する人物であるか。

(2) 修学生は、卒業後、壱岐島内において産業動物の診療に従事することが確実と見込まれるか。

2 修学生が決定した場合は、壱岐市獣医学修学資金貸与決定通知書(様式第2号)により、すみやかに申請者に通知する。

(修学資金の貸与)

第4条 条例第8条の規定により貸与決定通知を受けた修学生は、壱岐市獣医学修学資金交付申請書及び請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

なお、条例第9条第2項に掲げる修学資金の減額の申し出もこの様式による。

2 市長は、交付申請書及び請求書を受理したときは、指定された口座に毎年4月に振り込み、所管課に備え付けた壱岐市獣医学修学資金貸付台帳(様式第4号)に記入する。

3 市長は修学資金の貸与が満了したときは、壱岐市獣医学修学資金確定通知書(様式第5号)を修学生に交付するものとする。

(修学資金実績報告書)

第5条 修学生は貸与のあった年度が終了した日から30日以内に、壱岐市獣医学修学資金実績報告書(様式第6号)に学業成績証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第6条 修学生は、条例第7条に規定する異動に相当する事態が発生した時は、壱岐市獣医学修学資金異動届出書(様式第7号)により、すみやかに市長にその内容を届け出なければならない。

(修学資金の休止)

第7条 修学生は、在学期間中に休学した場合は、壱岐市獣医学修学資金休止願(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、壱岐市獣医学修学資金休止願を受理した時は、内容を審査し、その適否を修学生に通知する。

3 修学生は、復学する時は、壱岐市獣医学修学資金再開願(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、壱岐市獣医学修学資金再開願を受理した時は、内容を審査し、その適否を修学生に通知する。

(修学資金の停止)

第8条 市長は、修学生が条例第11条の各号に該当すると判断した場合には、壱岐市獣医学修学資金停止決定及び貸与額確定通知書(様式第10号)により当該修学生に通知するものとする。

2 修学生若しくはその保護者又は連帯保証人は修学生に条例第11条の各号及び条例第16条に規定する修学資金の停止に該当する事項が発生したと認めた場合、すみやかに市長に届け出なければならない。

(修学資金の返還)

第9条 修学生は修学資金貸与が終了又は停止により貸与額が確定した時は、市長の定める期日までに、以下の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 壱岐市獣医学修学資金借用証書(様式第11号)

(2) 修学資金の返還を伴う場合、壱岐市獣医学修学資金返還契約書(様式第12号)

(3) 条例第15条の規定に基づく返還猶予を申請する場合、壱岐市獣医学修学資金返還猶予(免除)申請書(様式第13号)

2 修学生は、壱岐市獣医学修学資金返還契約書に基づき、遅滞なく修学資金を返還しなければならない。

(借用証書)

第10条 修学生が条例第12条に規定する借用証書を提出する際の様式は、様式第11号によるものとする。

(修学資金返還契約書)

第11条 規則第9条に規定する壱岐市獣医学修学資金返還契約書の連帯保証人は、壱岐市獣医学修学資金貸与申請書の連帯保証人と同一でなければならない。ただし、壱岐市獣医学修学資金貸与申請書の連帯保証人が、死亡し、又は行方不明等である場合は、市長が認めるその近親者をもって代えることができる。

(修学資金返還猶予(免除))

第12条 条例第15条の規定による修学資金の返還猶予又は条例第17条の規定による修学資金の返還免除を受けようとする者は壱岐市獣医学修学資金返還猶予(免除)申請書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は壱岐市獣医学修学資金返還猶予(免除)申請書を受理した時は、内容を審査し、その適否を修学生に通知する。

3 修学生は、市長から返還猶予の決定を受けた年から、毎年、就業状況等を壱岐市獣医学修学資金返還猶予状況報告書(様式第14号)により、翌年4月末までに市長に報告しなければならない。

4 市長は壱岐市獣医学修学資金返還猶予状況報告書の提出を受け、返還猶予の状況が継続しているか内容を確認し、返還猶予の措置に相当しないと判断した時は、修学資金の返還を命じることができる。

この規則は、平成19年3月20日から施行する。

(令和4年4月1日規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市獣医学修学資金貸与条例施行規則

平成19年3月15日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)