○収入印紙及び長崎県収入証紙等購買基金条例

平成19年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 収入印紙及び長崎県収入証紙、郵便切手類(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき事務を行い、もって市民の便宜を図るため、収入印紙及び長崎県収入証紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(収入印紙等の購入計画)

第6条 市長は、収入印紙等の売りさばき事務の予定を勘案して適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

収入印紙及び長崎県収入証紙等購買基金条例

平成19年3月20日 条例第5号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年3月20日 条例第5号
平成24年5月1日 条例第25号