○壱岐市派遣職員に対する旅費支給規程

平成19年2月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、派遣職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「派遣職員」とは、本市の職員で次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、市長が他の地方公共団体からの要請に応じて、他の地方公共団体の事務の処理のため、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、他の地方公共団体に事務又は技術の研修又は取得のため、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合で、行政の運営上、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する職員

(日当の支給)

第3条 派遣職員に対しては、その派遣期間中、壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号。以下「条例」という。)による日当を支給する。

(日当の額)

第4条 前条の日当の額は、次の区分により定額として、毎月支給するものとする。

区分

金額

備考

島外

40,000円

 

2 派遣職員が、島外派遣勤務のために必要な宿所を自己負担により賃借する場合に限り、前項の日当の額に市長が別に定める基準に基づき14,000円以内の加算をすることができる。

3 派遣期間の始期又は終期が、月の中途となる場合においては、当月の派遣実日数に、条例別表第2に定める、日当の額を乗じた額を支給するものとする。ただし、前2項の金額を超える場合は前2項の金額とする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市派遣職員に対する旅費支給規程

平成19年2月19日 訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年2月19日 訓令第3号
平成22年2月1日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第9号