○壱岐市職員職名規則

平成19年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 職員の職名については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、壱岐市職員定数条例(平成16年壱岐市条例第24号)第2条第2号に定める市長の事務部局の職員をいう。

(職名)

第3条 職員の身分上の職名は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とする。

(組織上及び職務上の職名)

第4条 職員の組織上及び職務上の職名は、壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)及びその他の行政組織に関する規則等の定めるところによる。

(職種上の職名)

第5条 特殊な事務又は特殊な業務に従事する職員の職務内容を明らかにするため必要があるときは、第3条に規定する身分上の職名に、次に掲げる職種上の職名を付するものとする。

身分上の職名

職種上の職名

事務職員

保育士 介護士 生活相談員 介護支援専門員 保健師 管理栄養士 栄養士

技術職員

放射線技師 理学療法士 作業療法士 精神保健福祉士 保健師 看護師 准看護師 管理栄養士 栄養士 獣医師 船員 機関員

技能労務職員

調理員

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

壱岐市職員職名規則

平成19年3月15日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月15日 規則第9号
平成20年3月28日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第8号