○壱岐市例規の制定及び改廃の事務に関する規程
平成19年3月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、例規の制定及び改廃の事務処理の手続等を明らかにするため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「例規」とは、壱岐市公文例規程(平成16年壱岐市訓令第5号。以下「公文例規程」という。)第2条に規定する条例及び規則並びに条文形式の告示及び訓令をいう。
(留意事項)
第3条 例規の立案に当たっては、行政上の政策に基づいて立法目的を明確に把握することにより、例規の必要性の有無及びその可否並びに手段、方法の適否等立案内容について十分検討を加え、関連する諸法令等との統一的な整序を図り、適時に立案しなければならない。
2 各所管課の長は、例規の制定又は改廃に当たっては、この訓令の定めるところにより所定の審査又は手続を経なければならない。
(例規の立案)
第4条 例規の立案は、当該事務の所管課において行うものとし、所管課は立案に際し、前条に定める事項に留意しなければならない。
3 案文は、A4判の用紙に上下左右25ミリメートルの余白を設け、12ポイントの大きさの文字により、38行かつ1行当たり40字の配列をもって基本書式を設定し作成するものとする。
4 一部改正の場合は、新旧対照表を添付するものとする。
2 条例の制定又は改廃に伴って規則の制定又は改廃を必要とする場合は、条例案の立案と同時に立案し、条例案の場合に準じて審査の依頼をするものとする。
3 やむを得ない理由により、第1項の表に定める提出期限までに書類の提出ができない事案については、遅延の理由及び提出予定日をあらかじめ総務課長に連絡しなければならない。
(審査区分)
第6条 例規の審査は、事務審査及び会議審査に区分し、事務審査は総務課において、会議審査は壱岐市法規審査委員会において行う。
2 総務課長は、会議審査を要しない事案であると認めるときは、事務審査を行うものとする。
3 総務課長は、会議審査を要する事案であると認めるときは、所要の手続きを取るものとする。
4 総務課長は、例規の審査が終了したときは、審査結果を当該所管課長に例規審査決定通知書(様式第2号。以下、「決定通知書」という。)により回答するものとする。
(決裁及び公布等の手続)
第7条 審査結果の回答を受けた所管課長は、決定案の内容を確認した上、速やかに決定通知書の写しを添えて市長決裁を受けるものとする。
3 総務課長は、条例にあっては市議会議長から送付された議決書に基づき、規則その他の公布等の手続を要する例規にあっては前項の規定により公布等の手続をとるものとする。
4 所管課の担当者は、第2項の規定による依頼とともに、決裁を受けた例規案文及び新旧対照表の電磁的データを電子メールにより総務課総務班へ送信するものとする。
(1) 市例規集追録 印刷物として3月及び9月末現在の年2回発行する。
(2) 市例規集データベースシステム 庁内業務用システムとして稼働させ、及び市インターネットホームページに登載するものとし、市議会定例会の月末現在の内容をもって年4回更新するものとする。
(通達等)
第9条 市例規集への登載が必要と認められる通達その他特に重要なものについては、この訓令による事務手続きを行うものとする。
(行政委員会規則等の取扱い)
第10条 議会及び行政委員会等については、審査の依頼があったものについて、この訓令による事務手続きを行うものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。