○壱岐市三島航路作業基準

平成18年12月28日

訓令第27号

壱岐市三島航路作業基準(平成16年壱岐市訓令第82号)の全部を改正する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この訓令は、壱岐市三島航路安全管理規程(平成18年壱岐市訓令第24号)に基づき、三島航路の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。

第2章 作業体制

(作業員の配置)

第2条 陸上作業員及び船内作業員の配置は、次の区分による。

(1) 陸上作業

 乗下船する車両の誘導 車両誘導係(1人)

 乗下船する旅客の誘導 旅客誘導係(1人)

 タラップの設置 乗降施設設置係(1人)

 船舶の離着岸時の綱取り、綱放し 綱取係(1人)

 乗船待機中の車両の整理 駐車場整理係(1人)

 荷物の積み込み及び積み卸し 荷物搬入・搬出係(1人)

(2) 船内作業

 乗下船する車両の誘導 車両誘導係(1人)

 乗下船する旅客の誘導 旅客誘導係(1人)

 ランプドア・昇降リフトの操作 操作係(1人)

 船舶の離着岸時の綱取り、綱放し 綱取係(1人)

 荷物の積み込み及び積み卸し 荷物搬入・搬出係(1人)

2 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、作業現場にあっては、腕章等の所定の標識をつけ、その所在を明確にしておくものとする。

(陸上作業指揮者の所掌)

第3条 陸上作業指揮者は、運航管理者又は運航管理補助者の命を受け、陸上作業員を指揮して陸上における次の作業を実施する。

(1) 乗船待機中の旅客及び車両の整理

(2) 乗下船する旅客及び車両の誘導

(3) 船舶の離着岸時の綱取り、綱放し並びに旅客乗降用施設等の操作

(4) その他旅客及び車両の乗下船に関する作業

(船内作業指揮者の所掌)

第4条 船内作業指揮者は、船長の命を受け、船内作業員を指揮して船舶上における次の作業を行う。

(1) 旅客及び車両の乗下船時の誘導並びに車両の積付け

(2) 船舶の離着岸時における旅客及び車両乗降用施設の操作

(3) その他旅客及び車両の乗下船に関する作業

第3章 危険物等の取扱い

(危険物等の取扱い)

第5条 危険物の取扱いは、運航管理者の指示に従い、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係法令(昭和32年運輸省令第30号)の定めるところにより行うものとする。

2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者の指示に従い、運送を拒絶するか又は一定の条件をつけて運送を引き受けるものとする。ただし、原則として船室に持ち込むことは拒絶しなければならない。

3 陸上作業指揮者又は船内作業指揮者は、旅客の手荷物及び小荷物、車両の積載貨物その他の物品が前2項の危険物等に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者又は船長の指示を受けて運送申込人の立会いのもとに点検し必要な措置を講ずるものとする。

4 船長及び陸上作業指揮者は前3項の措置を講じたときは、その状況を運航管理者に報告するものとする。

第4章 乗下船作業

(乗船待ちの旅客及び車両の整理)

第6条 駐車場整理係員は、乗船待ちの旅客等が船舶の離着岸作業、車両乗降用施設等の操作又は乗下船する車両により危害を受けないよう、待合所等所定の場所に整理し待機させる等安全の確保に努める。

2 駐車場整理係員は、乗船待ちの車両をトラック、乗用車等に区分し、下船する旅客及び車両の通行に支障とならないよう所定の場所に駐車させる。

3 駐車場整理係員は、駐車中の車両を点検し、燃料洩れの車両があるときは陸上作業識者に報告してその指示を受け、乗船までに修理させ又は乗船を拒否するものとする。

4 駐車場整理係員は、貨物積載車両を点検し、積付け又は固縛の状況が不良と認められるものについては、陸上作業指揮者に報告してその指示を受け、当該車両の運転者に積付けの是正又は再固縛若しくは増固縛を行わせる。点検に際しては重量貨物又は嵩高貨物積載車については特に留意する。

5 陸上作業指揮者は、車両への積載貨物の重量又は形状が大であるため、船内における積込み場所を特定し又は船内において再固縛を施す等考慮する必要があると認められるときは、その旨を船内作業指揮者に連絡する。

(乗船準備作業)

第7条 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、旅客の乗船及び車両の積込み作業に関し十分な打合せを行い、各作業員に乗船作業開始時刻を周知する。原則として、旅客については離岸10分前、車両については離岸7分前から乗船作業を開始する。

2 乗船作業開始時刻になったときは、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれの作業員を配置して乗船通路を設置する。

3 船内作業指揮者は、乗船通路が確実に設置されていることを確認した後、陸上作業指揮者及び船内作業員に乗船開始の合図をする。

(旅客の乗船)

第8条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者の乗船開始の合図を受けた後、陸上の旅客係員に旅客の乗船を開始するよう指示する。

2 陸上の旅客係員は、旅客を乗船口に誘導する。

3 船内の旅客係員は、旅客を乗船口から船内へ誘導する。

4 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認する。

(車両の積込み)

第9条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者の積込み開始の合図を受けた後、陸上の車両誘導係員に車両の積込みを開始するよう指示する。

2 陸上の車両誘導係員は、車両をランプウェイの先端まで誘導し船内の車両誘導係員に車両の誘導を引継ぐ。この場合、乗車人に対し禁煙及びサイドブレーキの掛け忘れ防止を指示する。

3 船内の車両誘導係員は、陸上の車両誘導係員から引継ぎを受けた車両をその積付け位置まで誘導する。この場合、既に車両を離れ、客室に移動しつつある乗車人(以下「航送旅客」という。)の安全に十分注意しなければならない。

4 船内の車両誘導係員は、航送旅客を客室の通路へ安全に誘導する。

(自動車の積付け等)

第10条 自動車の積付けは、次のとおりとする。

(1) 自動車の負担重量を平均するよう搭載すること。

(2) 自動車列の両側に幅60cm以上の通路を船首尾方向に設けること。

(3) 船首尾両端を除き、横方向に幅1m以上の通路を1条以上設けること。

2 船内車両誘導係員は、車両の積付けの際次の措置を講ずる。

(1) 運転者に対して、エンジンを止め、灯火装置、ラジオ等電路系統のすべてのスイッチを切り、サイドブレーキを引くように明確に指示し、これらを確認した後下車させ、車両区域にとどまらないよう指示すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、危険物積載車の運転者に対して運航管理者又は船長の指示を受けて必要に応じ車内にとどまるよう指示すること。また、ミキサー車、保冷車又は家畜等積載車で、航海中、作業のため車両区域に立入ることの申出があった場合で、真にやむを得ないと認めるときは必要な範囲内でその作業を認めるものとする。

(車止め取付作業)

第11条 船内作業員は、すべての自動車について車止めを施す。

2 船内作業指揮者は、前項の作業終了後、作業が完全に行われたことを確認する。

(離岸準備作業)

第12条 陸上作業指揮者は、旅客の乗船及び搭載予定車両の積込みが終了したときは車両誘導係員を指揮して、直ちに各入口に遮断索を張って通行を禁止し、船内作業指揮者にその旨を連絡する。

2 船内作業指揮者は、陸上作業指揮者と連絡をとり船内作業員を指揮してランプウェイを収納する。

3 船内作業指揮者は、車両の積込みが終了したときは、作業員を指揮して航送旅客(第10条に定める危険物積載車、ミキサー車、保冷車又は家畜等積載車の運転者又は監視人を除く。)が車両区域内に残留していないことを確認した後、客室と車両区域間の通路を遮断する。

4 船内の旅客係員は、第1項の連絡を受けたときは直ちに舷門を閉鎖する。

5 船内作業指揮者は、前各項の作業が終了したときは、次に掲げる事項を速やかに船長に報告する。

(1) 乗船旅客数及び搭載車両数

(2) 第10条第2項第2号の措置をした場合は、その状況(車種、人員等)

(離岸作業)

第13条 陸上作業指揮者は、離岸作業完了後、適切な時期に出港を放送させる(発航の合図をさせる。)とともに見送人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、岸壁上の状況が離岸に支障ないことを確認して、その旨を船内作業指揮者に連絡し、綱取係員を所定の位置に配置する。

2 陸上作業指揮者は、船長の指示により綱取係員を指揮して迅速、確実に係留索を放す。

(着岸作業)

第14条 陸上作業指揮者は、船舶の着岸時刻1分前までに綱取りその他の作業に必要な作業員を配置する。

2 陸上作業指揮者は、綱取係員を指揮して迅速、確実に綱取作業を実施する。この場合、陸上作業指揮者は、作業員が係留索の急緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する。

3 船内作業員は、船長の指示により迅速、確実に係留作業を実施する。

4 船内作業指揮者は、船内の旅客誘導係員を指揮して、船内放送等により着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示する。

(係留中の保安)

第15条 船長及び運航管理者又は運航管理補助者は、係留中、旅客及び車両の安全に支障のないよう係留方法、ランプウェイの保安に十分留意する。

(下船準備作業)

第16条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認した後、船内作業指揮者に下船のために必要な作業の開始を指示する。

2 船内作業指揮者は、前項の指示を受けたときは船内作業員を指揮して、車両区域の出入口を開放し、陸上作業指揮者と緊密な連携のもとにランプウェイを架設し、舷門を開放する。

3 船内作業指揮者は、ランプウェイの架設完了を確認した後、船内作業員を指揮して車両の車止めを取りはずす。

(旅客の下船)

第17条 船内の旅客係員は、船内作業指揮者の指揮を受け旅客の通路の設置を確認した後、旅客を誘導して下船させる。

(車両の陸揚げ)

第18条 船内作業指揮者は、船内の旅客係員を指揮して航送旅客の乗車に先立ち船内放送等により次の事項を周知する。

(1) 運転者は、係員の指示に従ってエンジンを始動すること。

(2) 航送旅客は、車両甲板では禁煙を厳守すること。

2 船内作業指揮者は、着岸後、船内車両誘導係員を指揮して航送旅客を乗車させる。

3 陸上作業指揮者は、ランプウェイ及びその付近の状況に異常のないことを確認した後、通行止めをとき、船内作業指揮者に陸揚げの合図をする。

4 船内作業指揮者は、前項の合図を受けたときは、船内における車両の陸揚げ準備が完了していることを確認した後、船内車両誘導係員に車両の陸揚げを開始させる。

5 船内車両誘導係員は、車両をランプウェイ上に停止させることのないように誘導する。

6 陸上作業指揮者は、車両の陸揚げに際しては、陸上作業員を指揮してランプウェイ及びその付近並びに陸上構内における車両通行の安全の確保に当たる。

(下船の終了)

第19条 旅客の下船及び車両の陸揚げが完了したときは、陸上作業指揮者と船内作業指揮者は相互に連絡をとり作業員を指揮して通路を遮断する。

2 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、旅客及び車両の下船が完了したときは、その旨及び異常の有無を、それぞれ運航管理者又は運航管理補助者及び船長に報告する。

(車両の積込み等の中止)

第20条 船内作業指揮者及び陸上作業指揮者は、気象・海象の変化その他の理由により、車両の積込み又は陸揚げが危険な状態になったと認めるときは、作業を中断し船長にその旨通報する。

2 船長は、前項の通報を受けたときは、作業現場の状況を確認し、運航管理者又は運航管理補助者と協議して作業を中止するかどうかを決定する。

3 船長は、作業の中止又は継続を決定したときは、直ちに船内作業指揮者及び陸上作業指揮者にその旨を指示する。

第5章 旅客の遵守事項等の周知

(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)

第21条 運航管理者は、発着場等の見やすい場所に旅客の遵守すべき事項等を掲示しなければならない。

遵守事項等の掲示例

(1) 旅客及び車両は、乗下船時、係員の誘導に従うこと。

(2) 車両は、乗下船時、徐行すること。

(3) 車両は、乗下船時、乗降中の他の車両の前に割込まないこと。

(4) 車両は、乗船時、係員の指示に従いヘッドライトを消灯すること(夜間)

(5) 車両甲板における喫煙その他火気の取扱いは禁止されていること。

(6) 車両甲板は、航行中、立入りが禁止されること。

(7) 車両甲板で下車する際は、必ずエンジンを止め、サイドブレーキを引き、すべてのスイッチを切り、施錠しておくこと。

(8) 船内においては、船長その他の乗組員の指示に従うこと。

(9) 船内においては、他人に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。

(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)

第22条 船長は、船内の旅客が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。

(1) 旅客の禁止事項

(2) 救命胴衣の格納場所及び着用方法

(3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)

(4) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報

(5) その他旅客の遵守すべき事項

 下船及び非常の際には、係員の指示に従うこと。

 航海中、許可なく車両区域に立入らないこと。

 下船の際は、係員の指示に従って車両区域に入ること。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

壱岐市三島航路作業基準

平成18年12月28日 訓令第27号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 航路事業
沿革情報
平成18年12月28日 訓令第27号