○壱岐市三島航路運航基準

平成18年12月28日

訓令第26号

壱岐市三島航路運航基準(平成16年壱岐市訓令第81号)の全部を改正する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この訓令は、壱岐市三島航路安全管理規程(平成18年壱岐市訓令第24号)に基づき、三島航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。

第2章 運航の可否判断

(発航の可否判断)

第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。

気象・海象

港名

風速

波高

視程

大島港、長島港、原島港及び渡良浦港、郷ノ浦港

15m/s以上

2m以上

500m以下

2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。

風速 15m/s以上

波高 2m以上

3 船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。

(基準航行の可否判断)

第3条 船長は、周囲の気象・海象(視程を含む)に関する情報を確認し、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるとき又は周囲の視程が500m以下となったときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、反転等の適切な措置をとらなければならない。

(入港の可否判断)

第4条 船長は、入港予定港内の気象・海象に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。

気象・海象

港名

風速

波高

視程

大島港、長島港、原島港及び渡良浦港、郷ノ浦港

15m/s以上

2m以上

500m以下

(運航の可否判断等の記録)

第4条の2 運航管理者及び船長は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を航海日誌に記録するものとする。運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を記載すること。記録は適時まとめて記載してもよい。

第3章 船舶の航行

(運航基準図等)

第5条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。

なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。

(1) 起点、終点及び寄港地の位置並びにこれら相互間の距離

(2) 航行経路(針路、変針点、基準経路の名称等)

(3) 標準運航時刻(起点、終点及び寄港地の発着時刻)

(4) 船長が甲板上の指揮をとるべき狭水道等の区間

(5) 通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域

(6) 航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置

(7) その他航行の安全を確保するために必要な事項

2 船長は、基準経路、避険線その他必要と認める事項を常用海図に記入して航海の参考に資するものとする。

(基準経路)

第6条 基準経路は、運航基準図に記載のとおりとする。

(速力基準等)

第7条 速力基準は、次表のとおりとする。

速力区分

速力

毎分機関回転数

最微速

8.3ノット

850rpm

微速

9.0ノット

1027rpm

半速

10.0ノット

1163rpm

航海速力

10.5ノット

1216rpm

2 船長は、速力基準表を船橋内及び機関室の操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。

(連絡方法)

第8条 船長は運航管理補助者との連絡は、次の方法による。通常及び緊急の場合も、携帯電話によるものとする。

(機器点検)

第9条 船長は入港着岸(桟)前、桟橋手前(防波堤手前)100m等入港地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進(CPPの場合は翼角作動)、舵等の点検を実施する。一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。

(記録)

第10条 船長及び運航管理者は、基準航路の変更に関して協議を行った場合は、その内容を航海日誌に記録するものとする。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

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壱岐市三島航路運航基準

平成18年12月28日 訓令第26号

(平成19年1月1日施行)