○壱岐市協働のまちづくり出前講座実施要綱

平成18年12月12日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の市政への参画及び協働によるまちづくりを推進するため、市政について学ぶ機会及び行政情報の提供の機会として、市民で構成する団体が開催する学習会等に市職員を講師として派遣すること(以下「出前講座」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(受講団体)

第2条 出前講座は、市内に在住、在勤又は在学する概ね10人以上で構成する団体(以下「受講団体」という。)とする。

2 出前講座の開催者は、受講団体とする。

(講座内容)

第3条 出前講座の内容は、担当課等からの提案を受け、年度毎に市長が別に定める。

(開催日時及び場所)

第4条 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までのうち2時間以内とする。ただし、12月28日から翌年の1月4日までの日を除くものとする。

2 出前講座の開催場所は、市内に限るものとし、会場の確保や講座についての準備等は、受講団体が行うものとする。

(出前講座の運営等)

第5条 出前講座の運営及び進行等は、受講団体が行わなければならない。

(費用負担)

第6条 講師の派遣及び当該出前講座の資料の作成に要する費用は、市が負担する。ただし、施設及び備品等使用料並びに原材料費等が必要となるときは、受講団体において負担するものとする。

(申込方法)

第7条 受講団体の代表者は、出前講座を開催しようとする日の概ね1月前までに、壱岐市協働のまちづくり出前講座申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、内容及び日時等について当該講座内容の担当課等と調整の上、実施の可否を決定し、壱岐市協働のまちづくり出前講座決定通知書(様式第2号)により受講団体の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により出前講座の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(受講の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の受講の決定を取消し、又は開催中にあっても講座を中止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 出前講座の趣旨に反すると認めるとき。

(受講日の変更等)

第10条 市長は、市職員を講師として派遣することが困難となったときは、受講団体の代表者と協議し、受講する日時等を変更し、又は受講の決定を取消すことができる。

(変更等の届出)

第11条 受講団体の代表者は、第7条に規定する申込書の内容に変更が生じたとき又は受講の取消しをしようとするときは、速やかに、壱岐市協働のまちづくり出前講座変更・取消届出書(様式第3号)により、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(変更等決定及び通知)

第12条 市長は、前条の規定により、出前講座の変更又は取消しを決定したときは、壱岐市協働のまちづくり出前講座変更・取消通知書(様式第4号)により、受講団体の代表者に通知するものとする。

(実施報告)

第13条 受講団体の代表者は、出前講座終了後14日以内に、壱岐市協働のまちづくり出前講座実施報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(庶務)

第14条 出前講座に関する庶務は、政策企画課において処理する。ただし、講座内容等について受講団体と調整が必要な場合は、担当課において処理するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年2月1日告示第5号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

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壱岐市協働のまちづくり出前講座実施要綱

平成18年12月12日 告示第94号

(平成22年2月1日施行)