○壱岐市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業補助金交付要綱
平成18年11月27日
告示第91号
(目的)
第1条 身体障害者の自立更生の促進及び社会参加の推進を図るため、自動車運転免許を取得しようとする身体障害者に対し、壱岐市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、壱岐市とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、自動車運転免許取得により就労又は就学が見込まれる等、社会活動への参加に効果があると認められる者とする。
(1) 壱岐市内に1年以上居住する者
(2) 就学のため壱岐市外に居住している者であって、その世帯等が市内にあり、生計を一にしていると認められる者(現に居住している他市でこの事業に類する事業の適用を受けることができる者は除く。)
(3) 壱岐市において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定による支給決定により、施設に入所又は通所している者
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(等級が1級から4級までのものに限る。)の交付を受けている補助金交付申請時の年齢が60歳未満の者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車運転免許を受けることができる者
(3) 補助金の交付申請を行う月の属する年の前年の所得額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯に属する者
(補助対象及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、自動車運転免許取得に要する経費とし、その補助額は、当該身体障害者の入校した自動車学校又は自動車教習所の教習料(検定料を含む。)の3分の2に相当する額(その額が10万円を超えるときは、10万円とする。)とする。
2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支見積書(様式第3号)
(3) 身体障害者手帳の写し
(4) 本人又は扶養義務者の所得課税証明書
(5) 運転適性相談結果票(教習所より。)
(6) 施設入所者にあっては、事業の要否に関する当該施設長の意見書
(7) 壱岐市外の施設入所者にあっては、壱岐市において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定により支給決定されていることを証する書類
(8) 壱岐市外の学生にあっては、在学証明書
(補助の条件)
第6条 規則第6条第1項の規定による条件は、運転免許を補助金の交付決定の日の属する年度内に取得することとする。ただし、年度内に取得しなかったことにつき、壱岐市長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に該当する場合を除いて、申請者が免許を取得せず、途中で事業を辞退したときは、補助金は交付しない。
(申請の取下げのできる期間)
第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期間は、補助金等の交付決定の通知を受け取った日から10日を経過した日までとする。
(実施方法)
第8条 市長は、申請書の提出を受けた場合、予算の範囲内で助成を適当と認めたときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)を申請者に交付する。
3 前項の実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支実績書(様式第7号)
(3) 自動車運転免許証の表裏両面の写し
(4) 自動車学校(教習所)の教習料の領収書
4 市長は、実績報告書の提出を受けた場合には、内容の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に対し、身体障害者自動車運転免許取得費助成事業補助金交付確定通知書(様式第8号)(以下「確定通知書」という。)を交付する。
6 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者自動車運転免許取得費助成簿(様式第10号)を整備しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第81号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。