○壱岐市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年11月27日

告示第90号

(目次)

第1条 この事業は、身体障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会参加ができるように自動車の改造に要する費用の一部を助成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、壱岐市とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、壱岐市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 上肢、下肢又は体幹機能障害で、その障害程度が、身体障害者福祉法による障害程度の等級表の2級以上の者

(2) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者

(3) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯に属する者

(平27告示73・一部改正)

(助成額)

第4条 この事業の助成額は、操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし、助成額は、10万円を限度とする。

(申請方法)

第5条 助成を受けようとする者は、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)第4条に定める補助金等交付申請書に替えて、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、また、再助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費再助成申請書(様式第2号)(以下「再申請書」という。)を壱岐市長に提出することとする。なお、申請書及び再申請書には、改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を詳細に明記したもの。)、身体障害者手帳の写し、住民票謄本、本人又は扶養義務者の所得課税証明書及び運転免許証の写しを添付しなければならない。

(再助成に係る期間制限)

第6条 既にこの補助金の交付を受けたことのある者については、直近の助成に係る交付決定の日から6年を経過していない場合には、対象とならないものとする。ただし、障害の変化等によりやむを得ない場合は、この限りではない。

(実施方法)

第7条 市長は、申請書及び再申請書の提出を受けた場合、予算の範囲内で助成を適当と認めたときは、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)を申請者に交付する。

2 助成を不適当と認めたときは、理由を付して、身体障害者用自動車改造費助成非該当通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

3 決定通知書の交付を受けた申請者が、自動車の改造を完了したときは、改造を完了した日より30日以内に規則第13条に定める補助事業等実績報告書に替えて、身体障害者用自動車改造完了届(様式第5号)(以下「完了届」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、完了届の提出を受けた場合には、内容の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に対し、身体障害者用自動車改造費助成事業補助金確定通知書(様式第6号)(以下「確定通知書」という。)を交付する。

5 確定通知書の交付を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとする時には、規則第16条に定める補助金等交付請求書に替えて、身体障害者用自動車改造費助成事業補助交付請求書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

6 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費助成簿(様式第8号)を整備しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第73号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

壱岐市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年11月27日 告示第90号

(平成27年4月1日施行)