○壱岐市観光大使設置要綱

平成18年11月10日

告示第89号

(目的)

第1条 「壱岐」を広く国内外に紹介し、観光振興に資するため、壱岐市観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 大使は、壱岐市に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な壱岐市出身者、壱岐市に縁のある者及び市長が必要と認めた者の中から選定し、市長が委嘱する。

(任務)

第3条 大使は、各々の地域及び職域において、壱岐市の観光宣伝に努めるとともに、壱岐市の観光振興やまちづくりについて提言を行うものとする。

(任期)

第4条 大使の任期は、委嘱した日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

(解嘱)

第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 大使から辞退の申出があったとき。

(2) 大使が死亡したとき。

(3) 長期にわたって大使と連絡が取れないとき。

(4) その他特別な事由があるとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、市長は、大使としての円滑な任務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 大使としての名刺

(2) 本市の観光に関する情報

(3) その他市長が必要と認めるもの

(事務局)

第7条 大使に関する事務局は、観光課とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月17日から施行する。

(平成29年7月1日告示第75号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年2月28日告示第17号)

この告示は、平成31年2月28日から施行する。

(平成31年4月1日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

壱岐市観光大使設置要綱

平成18年11月10日 告示第89号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年11月10日 告示第89号
平成29年7月1日 告示第75号
平成31年2月28日 告示第17号
平成31年4月1日 告示第28号