○壱岐市日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第78号
(目的)
第1条 壱岐市日中一時支援事業実施要綱(以下「事業」という。)は、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、壱岐市とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と市長が判断した者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用登録の有効期間及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用登録の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日の1月前から1週間前までに第4条に規定する申請を行わなければならない。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(利用料の減免又は免除)
第10条 市長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
(2) 世帯主、世帯員及び生計同一者の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)の市民税が非課税である世帯にあっては、利用料の全額を減免する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第110号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条、第11条関係)
基準額
(1) 基本料
サービス提供時間 | 費用 |
30分以上3時間以下 | 国が示す最新の指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準による生活介護サービス費の基本額の1/2の額 |
3時間超6時間以下 | 国が示す最新の指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準による生活介護サービス費の基本額 |
6時間超の延長1時間当たり | 国が示す最新の指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準による生活介護サービス費の基本額の1/6の額 |
(2) 加算料
項目 | 費用 |
送迎加算(片道) | 210円 |
給食加算 | 300円 |
入浴加算 | 400円 |
入浴加算(機械浴) | 500円 |