○壱岐市奨学生選考委員会規則
平成18年12月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営その他について、必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会議の議長となり会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議は、必要に応じ委員長がこれを招集する。ただし、選任後初めての会議は市長が招集する。
2 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己及び配偶者又は3親等以内の親族に係る奨学生の推薦に関する議事には、参与することができない。
(書記)
第5条 選考委員会に選考委員会の事務を処理させるため書記を置く。
2 書記は、市職員のうちから委員長がこれを委嘱する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年12月1日から施行する。