○壱岐市緊急雇用対策本部設置要綱

平成18年9月6日

訓令第16号

(設置)

第1条 市内の厳しい雇用情勢にかんがみ、本市における緊急かつ総合的な雇用創出と就業機会の拡大を図るため、壱岐市緊急雇用対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 雇用対策に係る雇用の創出及び促進に関する次に掲げる事項

 国・県の雇用対策を活用しての雇用創出

 国・県の雇用対策に整合する市独自施策の立案実施

 雇用創出を図るための市独自の企業支援施策の立案実施

 雇用創出を図るための企業誘致の取組み

(2) 雇用対策に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) その他雇用対策の推進に必要な事項

(組織等)

第3条 本部は、別表に掲げる本部員をもって組織する。

2 本部長には市長、副本部長には副市長の職にある者をもって充てる。

3 本部長は、本部を代表し会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 本部の所掌事務を補佐するため、壱岐市緊急雇用対策幹事会(以下「幹事会」という。)を置くことができる。

2 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

3 幹事会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、商工振興課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年9月6日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長、副市長、教育長、議会事務局長、総務部長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長、会計管理者、教育次長、消防長、郷ノ浦支所長、勝本支所長、芦辺支所長、石田支所長

壱岐市緊急雇用対策本部設置要綱

平成18年9月6日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年9月6日 訓令第16号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第17号
平成31年4月1日 訓令第10号