○農業経営基盤強化促進法第27条第1項に基づく農業委員会の指導に関する手続き規程

平成18年8月24日

農業委員会訓令第1号

壱岐市農業委員会は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第27条第1項に基づき要活用農地に対する指導を行うため、この指導に関する手続き規程を次のとおり定める。

1 壱岐市農業委員会は、指導の方針、指導の内容等を定めた指導要領を定めるものとする。

2 壱岐市農業委員会の委員は、指導要領に照らして指導を要すると考えられる要活用農地について、あらかじめ当該要活用農地の利用実態について調査を行い、農業委員会に報告するものとする。

3 壱岐市農業委員会は、各委員の報告をもとに、農業経営基盤強化促進基本構想の達成に資する見地から当該要活用農地の農業上の利用の増進を図る必要があると認める場合は、農業委員会の総会の議決を経て、当該要活用農地の農地所有者等に対し必要な指導を行うものとする。

4 3により、農業委員会が指導を行おうとする場合は、農業委員の中から指導委員を2名指名し、指導を行わせるものとする。

この場合、農業委員会は、会長名で次の事項を記載した指導書を作成し、要活用農地所有者等に通知するものとする。

(指導書記載要領)

① 指導対象要活用農地の所在地、地番、面積等

② 指導の趣旨

③ 指導委員の氏名

5 指導委員は、指導要領に基づき指導を行うものとする。

6 指導委員は、指導の経過、指導対象要活用農地の利用状況、市長への通知要請の要否についての意見等を記載した指導報告書(別紙1)を作成し、農業委員会に報告する。

7 農業委員会は、指導報告書をもとに、市長への通知要請の要否の判定(総会)を行うものとする。

8 7の判定の結果、市長に通知要請を行う場合は、農業委員会長名の通知要請書(別紙2)を市長に提出して行うものとする。

9 農業委員会の職員は、農業委員又は指導委員の指示のもとに、上記2の農地の利用実態についての調査及び上記6の指導報告書の案を作成するものとする。

『指導要領』

1 指導の方針

近年壱岐市においては農地の遊休化が進んでおり、05年には耕作されていない農地は382haに達している。このような農地の遊休化は、限られた資源である農地の活用、近隣の農地利用への影響等の点から好ましくなく、今後の農業振興を図る上からもその解消を図ることは重要である。

そこで、壱岐市農業委員会は、農業経営基盤強化促進法第27条第1項の規定に基づき、遊休農地等の農業上の利用増進を図り必要な指導を実施するため、ここに指導要領を定める。

2 指導の対象とする農地

次の要件をすべて満たす土地を対象として指導を行うものとする。

ア 農業経営基盤強化促進法第6条第2項第5号イに規定された要活用農地であること。

イ その農地が市街化区域に存しないこと。

ウ その農地の所有者等が次のような正当な理由なくその農地を現に耕作の目的に供しておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供しないと見込まれること。

① 米の生産調整等の政策を推進するため、耕作の目的に供されない場合

② その農地の所有者等が利用権の設定等を希望しているにもかかわらず、利用権の設定を受けるものがいない場合

3 指導の内容

壱岐市農業委員会は、その農地の所有者等に本指導の趣旨について十分説明し、その農地の所有者等の事情を勘案して、次の事項について指導を行うものとする。

ア その農地の所有者等が耕作しうると考えられる場合は、栽培作目や技術の指導等を行う。

イ その農地に利用権の設定等を行うことが望ましいと考えられる場合は、相手方の紹介等を行う。

4 指導についての協力

農業委員会は指導に際して、農用地利用改善団体その他地域における農業者等の組織の代表者、農業協同組合等から必要な協力を得るものとする。

5 その他

指導の対象とする要活用農地については、あらかじめ農地基本台帳により相続税若しくは贈与税の納税猶予又は農業者年金の特例付加給付対象農地であるか否かを確認し、当該要活用農地が対象農地である場合は、これらの制度の適正な執行に留意するものとする。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

農業経営基盤強化促進法第27条第1項に基づく農業委員会の指導に関する手続き規程

平成18年8月24日 農業委員会訓令第1号

(平成18年8月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年8月24日 農業委員会訓令第1号