○壱岐市石田町堆肥センター運営委員会規則

平成18年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)に基づき設置された壱岐市石田町堆肥センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 壱岐市石田町自治公民館の代表 1人

(2) 壱岐市石田町実行組合の代表 1人

(3) 壱岐市石田町和牛部会の代表 1人

(4) 地元公民館の代表者 1人

(5) 壱岐市農業協同組合南支所長 1人

(6) 壱岐振興局農業振興普及課長 1人

(7) 壱岐市農林水産部長 1人

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、組織代表及び役職による委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、センター事務主管課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第5号)

この規則は、令和2年2月10日から施行する。

壱岐市石田町堆肥センター運営委員会規則

平成18年4月1日 規則第35号

(令和2年2月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年4月1日 規則第35号
平成23年4月1日 規則第22号
令和2年2月10日 規則第5号