○壱岐市スポーツ大会出場補助金交付要綱
平成18年4月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 市内スポーツ団体が市外大会への出場にかかる費用の一部を補助することにより、市内スポーツ活動の振興、推進及び競技力の向上を図る。また、市民のスポーツ人口の増加と体力向上、健康増進の一翼を担うことを目指す。その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象及び金額)
第2条 補助金の交付対象は、次のとおりとする。
(1) 県大会以上の大会において、九州大会及び全国大会の出場権を得た団体及び個人。
(2) 同一チームに対しての補助は年間2回とする。
(3) 前項に定めるもののほか、市長が特に認めたもの。
第3条 補助金の交付額の算定は、次のとおりとする。
(1) 補助対象人数は、「別表第1」に定めた人数とし、監督及びコーチを含むものとする。
(2) 補助対象経費は、「別表第2」に定めた経費とする。
(3) 前各号において、計上された額の3分の1を補助する。
(4) 前号において、千円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てる。
(5) 他に補助金等あるときは、補助額より減ずる。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体及び個人は、壱岐市スポーツ大会出場補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める関係書類を添えて、市長に対し申請しなければならない。ただし、補助金交付申請書及び関係書類を提出するときは、市教育委員会へ提出する。
(1) 行程表
(2) 予算書
(3) 大会に提出するものと同意の選手名簿
(4) 県大会以上の大会の実施要項及び成績表
(5) 九州大会及び全国大会の実施要項及び組み合わせ表(組み合わせ表については、当日抽選の場合を除く。)
(実績報告)
第6条 補助団体及び個人は、補助事業(大会)が終了したときは、速やかに壱岐市スポーツ大会出場補助金実績報告書(様式第3号)に次に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金実績報告書及び関係書類を提出するときは、市教育委員会へ提出する。
(1) 大会要項
(2) 大会記録(成績表)
(3) 旅費決算書等
(4) 写真
(5) その他
(交付の請求)
第7条 補助団体及び個人は、補助額の確定の通知を受けたときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、補助金交付請求書を提出するときは、市教育委員会へ提出する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目等 | 補助対象人数 |
ソフトボール | 15名以内 |
野球 | 15名以内 |
バレーボール(6人制) | 10名以内 |
バスケットボール | 9名以内 |
その他 | 上記に準じる。計上方法は正選手に3分の5を乗じ、小数点以下は切り捨てた人数以内 |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費類 | 査定方法 |
船賃 | 1人当たりのフェリー2等料金と1人当たりの実費とのどちらか低いほうの額に別表1の補助対象人員を乗じた額 |
航空料金 | 1人当たりの一般料金と1人当たりの実費とのどちらか低いほうの額に別表1の補助対象人員を乗じた額 |
車両航そう料 | 1人当たりの実費額に別表1の補助対象人員を乗じた額 |
車両借上げ料 | 1人当たりの実費額に別表1の補助対象人員を乗じた額 |
高速料金 | 1人当たりの実費額に別表1の補助対象人員を乗じた額 |
鉄道 | 1人当たりの一般料金と1人当たりの実費とのどちらか低いほうの額に別表1の補助対象人員を乗じた額 |
宿泊料金 | 1人当たりの実費額に別表1の補助対象人員を乗じた額。ただし、市職員等旅費規程の一般職の単価を限度とする |
その他 | 補助対象外 |