○壱岐市学校給食運営委員会規則

平成18年4月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 運営委員会の事務局は、壱岐市学校給食センター(以下「センター」という。)に置き、その事務をセンター職員が担当する。

2 運営委員会は、学校給食に関する次に掲げる事項を協議決定し、センター及び原島学校給食調理場の運営について協議する。

(1) 給食の実施回数並びに給食費の納入月額、納入方法及び払戻し単価等に関すること

(2) 収支予算書及び収支決算書に関すること

(3) 物資納入業者の指定及び取消しに関すること

(4) 運営員会の役員に関すること

(5) その他、学校給食に関する重要な事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者とし、教育委員会が委嘱する。

(1) 各小・中学校長

(2) 各小・中学校PTAの代表者

(3) 各町小・中学校給食主任代表

(4) 教育委員会職員のうち、教育長が指名する者

(5) センター長

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。欠員補充の場合は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置き、役員は運営委員の互選により選出する。

(1) 運営委員長 1名

(2) 副運営委員長 2名

(3) 運営小委員 若干名(ただし、置かないこともできる。)

(4) 監査委員 3名

2 運営委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

3 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 運営小委員は、運営委員長の諮問に意見を述べ、その結果を運営委員会に報告する。

5 監査委員は、給食費に関する会計の監査を行い、その結果を運営委員会に報告する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、センター長が招集し、運営委員長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、運営委員長の決するところによる。

4 運営委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日教委規則第5号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

壱岐市学校給食運営委員会規則

平成18年4月1日 教育委員会規則第8号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会規則第8号
平成23年6月27日 教育委員会規則第5号