○壱岐市消費生活地域相談員設置要綱
平成18年6月2日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市民の消費生活の安定及び向上を図るとともに、消費者問題の適切かつ迅速な処理と消費者被害の未然防止に資するため、壱岐市消費生活地域相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(配置)
第2条 市長は相談員8名以下を配置する。
(相談員の資格要件)
第3条 相談員は地域住民のためにボランティア活動により、消費者問題に関し、自己の知識、技能を提供しようとする者で、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 消費者問題に理解と認識をもち、積極的な地域活動が可能な者
(2) その他消費者問題に関して豊富な知識を有する者
(相談員の任期)
第5条 相談員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(相談員の業務)
第6条 相談員は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費生活に関する簡易な相談についての助言指導を行うこと。
(2) 消費生活に関する消費者トラブル及び被害等の情報の収集をすること。
(3) 収集した情報については、その内容を速やかに商工振興課に連絡すること。ただし、緊急を要する場合は、市を通じて長崎県消費生活センター(以下「県生活センター」という。)へ連絡することができるものとする。
(4) 消費者に対する情報の提供その他啓発活動を行うこと。
(秘密を守る義務)
第7条 相談員は業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(市の義務)
第8条 市は相談員の業務を円滑に推進するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 相談員の業務内容を地域住民に周知すること。
(2) 相談員の名簿を地域住民に広報すること。
(3) 相談員に消費生活に関する各種情報等を提供し、連携を密にすること。
(4) 相談員から連絡のあった苦情及び相談を早急に処理すること。ただし、緊急を要するもの等については、県生活センターに連絡を行い、県と協力して問題を解決すること。
(5) その他相談員の活動を推進するために必要なこと。
(県との連携)
第9条 市は、長崎県民の消費生活の安定と向上に関する条例(昭和53年長崎県条例第30号)に基づき、県と密接な連携をとりながら、消費者行政に関する施策を推進するものとする。
2 県は、相談員の業務を円滑に進めるために、次の事項を行うものとする。
(1) 相談員の業務内容を県民に周知すること。
(2) 相談員の業務に必要な手引書を作成すること。
(3) 相談員に消費生活に関する各種情報及び資料を提供すること。
(4) 相談員に対する必要な研修及び会議を実施すること。
(5) その他相談員の活動を推進するために必要なこと。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第72号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第53号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第143号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。