○壱岐市政策評価推進本部設置要綱

平成18年5月19日

告示第41号

(設置)

第1条 政策評価の推進を図るため、壱岐市政策評価推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 政策評価システムの構築及び実施に係る重要な方針の決定に関すること。

(2) 施策評価及び事務事業評価の、庁内における最終評価決定に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、政策評価の実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長、副本部長は企画振興部長をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、財政課長及び政策企画課長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、政策企画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年5月19日から施行する。

(平成19年4月1日告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第22号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第60号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市政策評価推進本部設置要綱

平成18年5月19日 告示第41号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月19日 告示第41号
平成19年4月1日 告示第28号
平成21年4月1日 告示第22号
平成23年4月1日 告示第60号