○壱岐市政策評価に関する要綱

平成18年5月19日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市総合計画(以下「総合計画」という。)の実効ある進捗管理を図りながら、市民とのパートナーシップの下、時代の変化や市民ニーズに的確に対応し、地方分権時代に相応しい市政を推進するためのシステムとして、政策評価の実施に関し必要な事項を定める。

(評価の目的)

第2条 政策評価の目的は、次のとおりとする。

(1) 地域住民の視点から施策・事務事業の成果を評価・検証し、事業等の自主的な見直しや再構築を行うことにより、成果重視型市政の実現を図る。

(2) 施策・事務事業を総合的に評価し、予算や人員という資源の効率的な配分に生かしながら、全庁的な施策や事務事業の重点的かつ効率的な展開を図る。

(3) 施策・事務事業の目的や目標、成果を明らかにし、市政の透明性を高めながら、市民への説明責任を積極的に果たす。

(4) 総合計画の政策体系に基づいた評価を行い、計画の進捗管理を行う。

(評価の実施機関)

第3条 政策評価の実施機関は、市長部局、消防本部及び教育委員会(以下「各部局等」という。)とする。

(評価の対象)

第4条 評価の対象は、毎年度定める実施要領に基づき、評価対象事業等の選定を行う。

(評価の種類)

第5条 評価の種類は、次のとおりとする。

(1) 施策評価

総合計画の施策体系に基づき、前年度の施策の成果等について評価を行う。

(2) 事務事業評価

① 事後評価

前年度実施した事務事業について、年度終了後に評価を行い、次年度に向けた改革・改善の方向性を決定する。

② 事前評価

新規事業にかかる目的や妥当性、効果等を評価し、適切な予算配分を実施する。

(評価の手順)

第6条 評価の手順は、次のとおりとする。

(1) 1次評価

① 施策評価

関係事業等を所管する部長等(消防本部にあっては消防長、教育委員会にあっては教育次長をいう。以下「部長等」という。)が行う自己評価とする。

② 事務事業評価

関係事業等を所管する課長が行う自己評価とする。

(2) 2次評価

庁内で組織する「壱岐市政策評価推進本部」に付し、全庁的な評価とする。

(3) 外部評価

評価の客観性を担保するため「壱岐市行政改革推進委員会」に付し、第三者の立場から評価を行う。ただし、事前評価を除く。

(評価の方法)

第7条 評価の方法は、次のとおりとする。

(1) 関係部長等及び課長は、毎年度定める実施要領に基づき、年度終了後直ちに評価を実施する。

(2) 評価は、種類毎に定める評価表により行う。

(3) 企画振興部長は、評価の全体状況を把握するとともに、評価内容等に関する必要な調整及び支援を行う。

(評価結果の公表)

第8条 評価の結果は、別に定めるところにより市民等に公表するものとする。

(評価結果の活用)

第9条 評価結果の活用は、次のとおりとする。

(1) 各部局等は、評価結果を踏まえて当該年度の事業等の実施に反映させるとともに翌年度の施策や事業の企画立案、又は見直しに反映させる。

(2) 翌年度の予算や組織の編成においては、これらの評価結果を十分に踏まえるものとする。

(他の制度との関係)

第10条 壱岐市行財政改革実施計画や監査委員及び外部監査委員が行う監査等とは、できる限り作業の重複を避けながら、それぞれの機能が十分に発揮されるよう整合を図るものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、政策評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年5月19日から施行する。

(平成21年4月1日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第59号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市政策評価に関する要綱

平成18年5月19日 告示第40号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月19日 告示第40号
平成21年4月1日 告示第23号
平成23年4月1日 告示第59号