○壱岐市規則等で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成18年4月28日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、壱岐市規則、規程、訓令、告示、公告その他決定事項(以下「規則等」という。)で定める文書の様式(以下「様式」という。)のあて名に使用する敬称について定めることを目的とする。

(あて名に使用する敬称)

第2条 規則等で定める様式のあて名に使用する敬称は、当該規則等の様式の定めにかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い読み替えて適用し、使用するものとする。ただし、行政行為の表示として発する文書(下命、禁止、許可、認可、特許、免除、確認、承認、諮問等に係るもの)にあっては、当該文書の性質により敬称を付さないことができる。

(1) 個人あて 様

(2) 法人、団体等あて 様又は御中(当該法人、団体等において様式を指定しているものについては、当該法人、団体等の定める敬称とする。)

2 前項各号に掲げる敬称のほか、次の各号に掲げるもののあて名に使用する敬称については、当該各号の定める敬称を使用することができる。

(1) 不特定多数のものに発する文書 各位

(2) 賞状、感謝状及び表彰状 さん

3 第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるもののあて名に使用する敬称については、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員に対する辞令 敬称は付さない。

(2) 身分証明書 敬称は付さない。

(3) 法令等の規定により様式の定められている文書 当該様式の定めるところによる。ただし、差し支えない限り「様」を使用する。

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

2 この規則の施行前になされた壱岐市規則、規程、訓令、告示、公告その他の決定事項(以下「規則等」という。)に基づく文書のあて名に使用する敬称は、この規則の施行日以後に完結するものであっても当該規則等の定めるところによることができる。

3 この規則の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても当分の間所要の補正を行い使用することができる。

壱岐市規則等で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成18年4月28日 規則第27号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年4月28日 規則第27号