○壱岐市規則等で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則
平成18年4月28日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、壱岐市規則、規程、訓令、告示、公告その他決定事項(以下「規則等」という。)で定める文書の様式(以下「様式」という。)のあて名に使用する敬称について定めることを目的とする。
(1) 個人あて 様
(2) 法人、団体等あて 様又は御中(当該法人、団体等において様式を指定しているものについては、当該法人、団体等の定める敬称とする。)
(1) 不特定多数のものに発する文書 各位
(2) 賞状、感謝状及び表彰状 さん
(1) 職員に対する辞令 敬称は付さない。
(2) 身分証明書 敬称は付さない。
附則
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
3 この規則の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても当分の間所要の補正を行い使用することができる。