○壱岐市消防団操法訓練場管理規程
平成18年2月1日
壱岐市消本訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市消防団(以下「消防団」という。)の消防ポンプ操法訓練場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称は、壱岐市消防団操法訓練場(以下「操法訓練場」という。)と称する。
2 操法訓練場の位置は、壱岐市芦辺町諸吉大石触179番地2とする。
(管理者)
第3条 操法訓練場の管理者は、壱岐市消防長とする。
2 管理者は、操法訓練場の使用記録簿を作成し、運営及び管理を行うものとする。
(使用の承認)
第4条 操法訓練場を使用したい時は、あらかじめ管理者に申し出て承認を得るものとする。
2 操法訓練場は、営利を目的とした使用は、原則として承認しないものとする。
3 操法訓練場の各種施設の使用にあたっては、使用者は善良な管理を行うものとする。
(使用の制限)
第5条 操法訓練場は、消防団が消防ポンプ操法の訓練を行うときは、他の使用は制限するものとする。
(使用の中止)
第6条 操法訓練場において、備え付けの機器を損傷又はその恐れがある場合は、ただちにその使用を中止させるものとする。
2 使用の中止により使用者に生じた損害についての責任は、無いものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。