○壱岐市三島航路事業運営委員会規則

平成18年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された三島航路事業運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は11人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市民代表

(委員)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ、市長が招集する。

(出席の要求)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、市の職員その他必要と認める者に対し、委員会の会議への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第45号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日規則第4号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成26年11月1日規則第26号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第26号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

壱岐市三島航路事業運営委員会規則

平成18年3月31日 規則第24号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 航路事業
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号
平成23年4月1日 規則第45号
平成25年2月1日 規則第4号
平成26年11月1日 規則第26号
令和5年6月1日 規則第26号