○壱岐市三島航路事業運営委員会規則
平成18年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された三島航路事業運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は11人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市民代表
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ、市長が招集する。
(出席の要求)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、市の職員その他必要と認める者に対し、委員会の会議への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第45号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日規則第4号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日規則第26号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第26号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。