○壱岐市水道料金報奨金交付に関する規程
平成18年1月4日
訓令第1号
壱岐市水道使用料等報奨金交付に関する規程(平成16年壱岐市訓令第71号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本市における水道料金の納付成績の向上を図るため、水道料金納付組合(以下「組合」という。)に対し、この訓令の定めるところにより予算の範囲内で報奨金を交付するものとする。
(組合組織)
第2条 組合は公民館(自治会)を単位として組織したものでなければならない。
(交付基準)
第3条 組合に交付する報奨金の額は、別表に改める額とする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月4日から施行し、平成17年度水道使用料に対する分から適用する。
附則(平成29年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付基準 | 水栓個数 | 交付金額 |
年度内納付率 100% (一般会計の出納整理期間を含む。) | ~20個 | 3,000円/組合 |
21個~50個 | 5,000円/組合 | |
51個~100個 | 7,000円/組合 | |
101個~ | 10,000円/組合 |
ただし、個数については、当該年度の4月1日現在の個数とする。