○壱岐市営住宅入居者選考委員会規則
平成18年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、12人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、市長において必要があるとき、随時開催するものとする。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。