○壱岐市市道維持管理業務費補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、市道の定期的な維持管理を行うことにより、地域並びに一般交通の安全確保を図るとともに、異常気象による周辺隣地への災害を未然に防ぐため、市道維持管理業務費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(補助対象路線)

第2条 補助対象路線は、当該公民館の管轄する区域内の市道とする。

(補助金の交付)

第3条 市長は、市道維持管理業務を行った公民館(自治会)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助金交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする公民館(自治会)は、市道維持管理業務費補助金交付請求書(様式第1号)に市道維持管理業務実施報告書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の交付手続きの特例)

第5条 この告示による補助金の交付については、規則第23条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請、規則第7条の規定による交付の決定の通知、規則第13条の規定による実績報告及び規則第14条の規定による額の確定通知は省略するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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壱岐市市道維持管理業務費補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第28号

(平成18年4月1日施行)