○壱岐市市道維持管理業務費補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、市道の定期的な維持管理を行うことにより、地域並びに一般交通の安全確保を図るとともに、異常気象による周辺隣地への災害を未然に防ぐため、市道維持管理業務費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。
(補助対象路線)
第2条 補助対象路線は、当該公民館の管轄する区域内の市道とする。
(補助金の交付)
第3条 市長は、市道維持管理業務を行った公民館(自治会)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。