○壱岐市公共下水道推進委員会規則

平成18年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市公共下水道推進委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、市長のほか、次の役職の者をもって組織する。

(1) 公共下水道区域内の代表自治会等の長及び自治会等の長の中から5人

(2) 公共下水道区域内の自治会等の婦人会長及びその役員の中から3人

(3) 公共下水道区域内の商工会の中から2人

(4) 壱岐振興局建設部長

(運営)

第3条 委員会に会長を置き、会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

4 委員会は、会長が招集する。

5 委員会の事務は、上下水道課があたる。

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、2年とし、任期中に役職の交代があった場合は、後任の者をもって充てる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 委員会は、必要があるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱し当該特別の事項に関する議事が終了したときは、解任されるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、壱岐市公共下水道推進委員会規程(平成16年壱岐市訓令第66号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第46号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市公共下水道推進委員会規則

平成18年3月31日 規則第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第46号