○壱岐市漁業集落排水処理施設推進委員会規則
平成18年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市漁業集落排水処理施設推進委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、市長のほか、次の役職の者をもって漁業集落毎に組織する。
(1) 漁業集落排水処理区域内の代表自治会等の長及び自治会等の長の中から2人
(2) 漁業集落排水処理区域内の自治会等の婦人会長及びその役員の中から2人
(3) 漁業集落排水処理区域内の漁業協同組合長及びその理事の中から1人及び参事1人
(4) 壱岐振興局建設部長
(運営)
第3条 委員会に会長を置き、会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
4 委員会は、会長が招集する。
5 委員会の事務は、上下水道課があたる。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、2年とし、任期中に役職の交代があった場合は、後任の者をもって充てる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 委員会は、必要があるときは、委員会の委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱した当該特別の事項に関する議事が終了したときは、解任されるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第44号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。