○壱岐市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第6号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する壱岐市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月1日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

壱岐市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第6号

(平成26年6月20日施行)