○壱岐市老人ホーム入所判定委員会規則

平成18年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、福祉事務所長、市民福祉課長、保健所長、医師、老人福祉施設長の5人をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置き、市福祉事務所長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、次の事項について審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 市長から協議のあった入所措置の要否について

(2) 市長から協議のあった入所継続の要否について

(3) 前2号において否とされた者に対する在宅福祉施策の利用等について

2 委員会は、委員長が招集し、原則として年6回開催する。ただし、緊急入所対象ケースの協議がある等の場合は、必要の都度開催する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、ひとり暮らし老人及び老人単身世帯の緊急入所対象ケースで、委員会を開催する暇がないときは、各委員への持ち回り審議で対応し、事後最初に開催される委員会に、その結果を報告するものとする。

(審議基準)

第6条 委員会は、入所措置の要否の審議にあたっては、別に定める基準に基づき、健康状態及び家庭住居の状況等について、老人ホーム入所判定審査票及び関係資料により総合的に審議を行うものとする。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、入所措置の要否の審議を行うにあたり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年5月29日規則第22号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

壱岐市老人ホーム入所判定委員会規則

平成18年3月24日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月24日 規則第3号
平成18年12月28日 規則第47号
平成20年5月29日 規則第22号
平成21年4月1日 規則第31号