○壱岐市地域包括支援センター設置運営要綱

平成18年3月28日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所を有する在宅高齢者及び要支援と認定された者、要支援・要介護状態となるおそれのある高齢者に対して、その多様なニーズや相談を総合的に受け止め、高齢者の尊厳ある生活の継続のために必要な支援につなぐこと。また、介護保険サービスのみならず、地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、支え合い等の多様な社会資源を有機的に結びつけ、高齢者の心身の状態の変化に応じて、生活の質が低下しないように適切なサービスを提供することによって、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進のため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39の規定に基づき、地域包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次の通りとする。

(1) 名称 壱岐市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)

(2) 位置 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地

(対象者)

第4条 事業の対象者は、おおむね65歳以上の市内に住所を有する高齢者とする。

(管理者)

第5条 支援センターの管理者は、以下の通りとする。

(1) 壱岐市地域包括支援センター長 1名

(2) 管理者は、保険課課長を充てる。

(3) 管理者は、支援センターの業務を総括する。

(業務の従事者及び職務)

第6条 支援センターの業務の従事者とその職務は、以下の通りとする。

(1) 社会福祉士

総合相談支援

権利擁護事業

(2) 保健師

介護予防ケアマネジメント

地域支援事業

(3) 主任介護支援専門員

包括的・継続的マネジメント

新予防給付ケアマネジメント

他職種連携のための支援

(4) その他必要とされる者

(業務)

第7条 支援センターの業務は、次の通りとする。

(1) 包括的支援事業

 総合相談支援

 権利擁護事業

 成年後見人制度支援事業

(2) 介護予防事業

 生活機能低下者の早期把握

 特定高齢者通所・訪問支援指導事業

 一般高齢者対策事業

(3) 新予防給付に関するケアマネジメント

 契約締結

 アセスメント及び介護予防サービス原案の作成

 サービス担当者会議の開催

 介護予防サービス計画書の交付

 介護予防サービス事業者との連絡調整・モニタリング・評価

 給付管理及び介護報酬の請求

(4) 任意事業

 家族介護者交流事業

 家族介護教室

 介護給付費等適正化事業

 家族介護支援事業

(業務の委託)

第8条 前条の事業の円滑な実施を図るため、包括的支援事業、介護予防事業及び任意事業の一部を、法人等に委託し実施するものとする。

(運営協議会)

第9条 支援センターの円滑な運営を図るため、壱岐市地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(利用料)

第10条 事業の利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日告示第101号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第99号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

壱岐市地域包括支援センター設置運営要綱

平成18年3月28日 告示第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月28日 告示第11号
平成18年12月28日 告示第101号
平成24年3月30日 告示第26号
平成29年4月1日 告示第99号