○壱岐市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月24日

告示第10号

(設置)

第1条 壱岐市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、壱岐市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 運営協議会が分掌する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) 地域包括支援センターの職員のローテーション・人材確保に関すること。

(5) その他地域包括支援センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会の委員は、地域の高齢者の保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要と思われる者16人以内で組織し、市長がこれを委嘱する。

2 運営協議会の委員の中から会長、副会長各1人を互選する。

3 会長は、会務を総務し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、定期的に開催し、会長がこれを招集する。

2 会議は必要に応じ開催することができる。

(秘密保持)

第5条 委員は、運営協議会において知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、保険課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(運営協議会の委員の任期の経過措置)

2 平成20年12月31日以前に任命された運営協議会の委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成18年12月28日告示第101号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第98号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月4日告示第2号)

この告示は、平成30年1月4日から施行する。

壱岐市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月24日 告示第10号

(平成30年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月24日 告示第10号
平成18年12月28日 告示第101号
平成29年4月1日 告示第98号
平成30年1月4日 告示第2号