○壱岐市文化財保護審議会規則
平成18年3月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、壱岐市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。