○壱岐市教育委員会指定研究事業補助金交付要綱
平成17年3月24日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 指定研究事業の推進校として、学校における創意工夫をこらした取組の実施に対する経費の一部を補助し、児童生徒の健全な心身の育成及び学力の向上を図ることを目的とする。
(指定及び期間)
第2条 補助金の交付を対象とする学校は、壱岐市内の幼稚園、小学校及び中学校とし、推進校及び期間は教育委員会がこれを指定するものとする。
(指定研究の推進)
第3条 学校の実践内容や成果、課題などについて共通理解を図るため、連絡会などを開催すること。
2 児童生徒が相互に交流する場を設けたり、合同で学習するなど創意工夫のある学習活動を計画、実践すること。
3 相互に授業を参観したり、指導内容・方法などについて研究協議を行うなど教師間の連携を深めること。
4 生徒児童の実態や変容などについて、情報交換を行い、指導方法などに工夫改善を行うこと。
5 指定研究の指導を受けるため、園長及び学校長は教育委員会に指導主事の派遣を求めることができる。
(補助金額)
第4条 補助金は、1校あたり30万円以内とし、予算の範囲内で決定する。
2 国又は県、その他の補助事業の対象となるときは、経費の総額から当該補助金を控除した金額以内の金額とする。
3 補助金は指定研究事業の推進校の請求により行う。
4 補助金の請求は、壱岐市補助金等交付規則(平成16年3月1日壱岐市規則第33号)により行うものとする。
5 経費の内容は、謝金、旅費(研修旅費を除く。)、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料及び損料とする。
6 他の経費と区分して整理し、使途を明らかにしておくものとする。
(補則)
第5条 その他、壱岐市補助金等交付規則を遵守し、不明なところは教育委員会と協議し決定する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。