○壱岐市立公立幼稚園給食費補助金交付要綱
平成17年3月24日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この補助金は、壱岐市立公立幼稚園の給食費の一部を補助し、幼児の健康増進を図るとともに保護者の負担を軽減することを目的とする。
(交付対象)
第2条 この補助金の交付対象は、壱岐市内の各幼稚園とする。
(補助対象及び補助金額)
第3条 補助対象となるものは、給食費のうち牛乳代とする。
2 補助対象とする利用回数は、年間170日分を限度とする。
3 補助金額は、利用した牛乳代の2分の1(円未満切捨て)に相当する金額とする。
(補助金交付申請書)
第4条 この補助金の交付を受けようとする幼稚園の園長は、各学期ごとに壱岐市補助金等交付規則に規定する補助金交付申請書に、牛乳の購入実績等報告書を添えて提出しなければならない。
(補助金交付決定及び交付請求書)
第5条 補助金の交付は、次の要領により処理し、予算の範囲内で決定する。
(1) 前条に規定する補助金交付申請書が提出されたときは、壱岐市補助金等交付規則により申請書及び添付書類を精査し、同規則に定められた補助金交付決定通知書により交付決定の内容を通知しなければならない。なお、必要に応じ牛乳の納品書などの資料の提出を求めることができる。
(2) 園長は、補助金交付決定通知書に基づき壱岐市補助金等交付規則に規定する交付請求書を教育委員会に提出し補助金の交付をうけるものとする。
(3) 補助金の取り扱いについては、壱岐市補助金等交付規則及び壱岐市財務規則を遵守するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、給食費に対する補助金の取り扱いに関する事項は、別に教育委員会で協議する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。