○壱岐市立幼稚園預かり保育の利用に関する条例施行規則
平成17年6月24日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市立幼稚園預かり保育の利用に関する条例(平成17年壱岐市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 預かり保育を実施する日は、幼稚園の授業日及び壱岐市立幼稚園管理規則(平成16年壱岐市教育委員会規則第13号。以下「幼稚園管理規則」という。)第5条第2項に規定する日(以下「授業日」という。)並びに同条第1項第2号及び第3号に規定する日(以下「長期休業日」という。)とする。ただし、次に掲げる日は除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日
(2) 8月13日から8月16日及び12月28日から翌年の1月5日
(3) 前2号に定めるもののほか、園長が休業を必要と認め、教育委員会の承認を受けた日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は園長に対し、長期休業日に期間を定めて預かり保育を実施しないことを指示することができる。
(預かり保育の時間)
第3条 預かり保育の実施時間は、次のとおりとする。
(1) 授業日 通常の教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時00分まで
(2) 長期休業日 午前8時30分から午後6時00分まで
(3) 前2号に規定する実施時間中で、保護者の希望する時間
2 前項の規定に関わらず、園長が特に必要と認めた場合は、預かり保育の実施時間を必要な範囲で変更することができる。ただし、教育委員会の承認を受けるものとする。
(預かり保育の対象者及び実施園)
第4条 預かり保育の対象となる幼児は、壱岐市立幼稚園条例(平成16年壱岐市条例第84号)第2条に定める幼稚園に在籍する者とする。なお、預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)は、同条に定める幼稚園の中から教育委員会がこれを定める。
(預かり保育料の額)
第5条 条例第4条に規定する預かり保育料の額は、次のとおりとする。
(1) 一時預かり保育料日額 幼児1人につき1,200円
(2) 長期預かり保育料月額 幼児1人につき10,000円
(預かり保育の内容)
第6条 預かり保育の内容は、幼児の自主的な活動を中心とし、幼稚園管理規則第18条に規定する園長、教諭及びその他の職員(以下「園長等」という。)の指導と責任の下、幼稚園の管理責任が及ぶ範囲内において実施するものとする。
(申請及び認定)
第7条 預かり保育を受けようとする幼児の保護者は、預かり保育申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を幼児が通園する幼稚園の園長に預かり保育を受けようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、園長は、やむを得ないと判断したときは3日前まで受け付けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、一時預かり保育を希望する幼児の保護者は、原則としてこれを希望する日の3日前までに申請書を園長に提出し認定を受けなければならない。ただし、園長が、緊急でやむを得ないと判断したときは、一時預かり保育を希望する日の前日まで受け付けることができる。
2 実施園の園長は、預かり保育の実施状況を預かり保育実施状況報告書(様式第4号)により翌月7日までに教育委員会に報告するものとする。
(中止届)
第9条 預かり保育の認定を受けている保護者が、預かり保育を中止又は休止するときは、預かり保育中止届(様式第3号)を幼児が通園する幼稚園の園長に提出しなければならない。
2 前項の預かり保育中止届を受け付けた園長は、速やかに実施園の園長にその旨を通知するものとする。
(保護者の責務)
第10条 第7条第1項の規定により預かり保育の実施について認定を受けた幼児の保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 預かり保育終了時間までに幼児を迎えにくること。
(2) 教育委員会又は園長等の指示に従うこと。
(3) 預かり保育料を指定された納入期限までに納付すること。
(認定の取消)
第11条 園長は、預かり保育を受けている幼児又は保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会の承認のもとに、預かり保育の認定を取り消し、又は預かり保育を中断することができる。
(1) 保護者が、前条に規定する責務を怠ったとき。
(2) 幼稚園を退園、又は休園となったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(4) 規則第16条第3項の規定に該当することとなったとき。
(5) その他園長が、当該幼児について預かり保育を行うことを不適当と認めたとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、園長と教育委員会で協議する。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日教委規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。