○壱岐市教科書採択協議会細則

平成16年6月11日

教育委員会告示第3号

(委員)

第1条 採択協議会委員は、壱岐市教育委員会教育次長、学校教育課長、校長代表(会長等4名)、保護者代表・地域代表・学識経験者等より2名を原則とする。

第2条 選定委員は、原則として各教科に2名の校長等を充てる。

第3条 調査員は、原則として各教科に4名の教諭等を充てる。

(報告)

第4条 選定委員・調査員からの報告と学校回覧・一般展示の感想や意見は、会長がそれぞれ別途定める様式による。

(期間)

第5条 選定委員による選定期間及び調査員による調査期間は、必要に応じて会長が設定する。

この細則は、平成16年6月11日から施行する。

(平成17年4月27日教委告示第5号)

この細則は、平成17年4月27日から施行する。

様式 略

壱岐市教科書採択協議会細則

平成16年6月11日 教育委員会告示第3号

(平成17年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年6月11日 教育委員会告示第3号
平成17年4月27日 教育委員会告示第5号