○壱岐市教科書採択協議会規約

平成16年6月11日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 壱岐市の学校(幼稚園を除く。以下「学校」という。)で使用する教科用図書(以下「教科書」という。)の採択について協議・審議し、その適正を期するため、壱岐市教科書採択協議会(以下「協議会」という。)を置く。なお、本協議会は協議・審議をする場であり、教科書採択に関する最終的な決定権は教育委員会にある。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、壱岐市教育委員会教育長を充てる。

3 委員は、壱岐市教育委員会教育次長、学校教育課長、校長代表、保護者代表、地域代表、学識経験者等から会長が任命する。

4 会長及び委員の任期は、4月1日から8月31日までとする。

5 会長は、会務を総理し協議会を代表する。会長に事故あるときは、職務代理者(原則として、壱岐市教育委員会教育次長が務める。)がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は会長が招集する。

2 協議会は、会長及び委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き協議することができない。

(選定委員会)

第4条 協議会に、教科書採択の調査選定を行うため、選定委員会を置くことができる。

2 選定委員会の委員は、校長等教育に関し、専門的知識と識見を有する者の中から会長が任命する。

3 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。選定委員の互選によってこれを定め、会長が任命する。

4 委員長は、会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 選定委員会は会長が招集する。

6 選定委員会は、すべての教科書を等しく調査選定しなければならない。

7 教科書採択に直接の利害関係を有するものは、選定委員となることができない。

8 各教科の責任者は、各教科毎の選定委員会で調査選定した結果を、協議会に報告しなければならない。

9 選定委員は、当該事項を終了したとき解任されるものとする。

(調査員)

第5条 協議会に、教科書の調査研究を行うため、各教科ごとに調査員を置くことができる。

2 調査員は、教諭等教育に関し専門的な知識を有する者の中から会長が委嘱する。

3 教科書採択に直接の利害関係を有するものは、調査員となることができない。

4 調査員会は会長が招集する。

5 調査員は、教科書の調査研究を行い、その結果を協議会に報告しなければならない。

6 調査員は、当該事項を終了したとき解任されるものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、壱岐市教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この規約に定めるものを除くほか、協議会等の運営について必要な事項は協議会が別に定める。

この規約は、平成16年6月11日から施行する。

(平成17年4月27日教委告示第4号)

この規約は、平成17年4月27日から施行する。

壱岐市教科書採択協議会規約

平成16年6月11日 教育委員会告示第2号

(平成17年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年6月11日 教育委員会告示第2号
平成17年4月27日 教育委員会告示第4号