○壱岐市修学旅行費補助金交付要綱
平成17年5月20日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この補助金は、へき地児童生徒援助費補助金交付要綱(昭和43年文部大臣裁定)の規定に基づき、高度へき地学校(へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2第1項の規定に基づき長崎県が条例で指定した3級、4級及び5級のへき地学校をいう。)の児童にかかる修学旅行費について、市がその一部を補助することにより、高度へき地学校における修学旅行の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付対象)
第2条 この補助金の交付対象は、壱岐市立三島小学校の児童にかかる修学旅行費で、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第32号)に基づき申請された学校又は分校(以下「学校長」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となるものは、高度へき地学校の児童が当該学校で一回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接要する交通費、宿泊費、見学料及び旅行傷害保険料並びに均一に負担すべきこととなるその他の経費を対象とする。
第4条 学校長は、修学旅行の合同実施など経費の節減に努めるものとし、前条に定める補助対象経費が適正かつ最小の費用で最大の効果をあげうるよう計画を行うものとする。
(補助率又は補助額)
第5条 市長は、当該学校が実施する修学旅行に必要な経費のうち、補助対象経費として認められる経費について、予算の範囲内で補助金の交付決定を行う。ただし、補助率及び補助限度額は、別表に定める額とする。
第6条 前条の補助率及び補助限度額は、へき地児童生徒援助費補助金交付要綱の規定に基づき交付された前年度の補助率及び国庫補助金額を基に教育委員会が決定し、市長の承認を得るものとする。
(交付手続き等)
第7条 この補助金の交付を受けようとする学校長は、壱岐市補助金等交付規則に定めるところにより手続きをしなければならない。
(計画変更及び状況報告)
第8条 修学旅行の行程及び参加人員など第3条の補助対象経費に変更があるときは、計画変更承認申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更の時はこの限りではない。
(補助金の請求及び実績報告)
第9条 壱岐市補助金等交付規則第14条の規定により通知をうけた学校長は、当該補助金を概算払いで請求することができる。
第10条 前条により交付を受けた補助金は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に領収書など関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
第11条 その他この補助金の取扱いは、へき地児童生徒援助費補助金交付要綱及び壱岐市補助金等交付規則に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(補助率及び補助額)(第5条関係)
補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
補助限度額 | 1人平均23,000円 |