○壱岐市学校運営協議会の設置に関する規則

平成17年2月23日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第10項及び壱岐市立小・中学校管理規則(平成16年壱岐市教育委員会規則第9号)第30条の2の規定に基づき、教育委員会が所管する学校(以下「対象学校」という。)ごとに、学校運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 地域の住民及び保護者等が、対象学校の運営の改善を図るため、学校運営協議会を通じて学校運営に参画することを目的とする。以って、地域に開かれた信頼される学校づくり並びに学校、家庭及び地域社会が一体となり地域の創意工夫を活かした特色ある学校づくりの実現を図る。

(措置)

第3条 教育委員会は、第1条の規定により学校運営協議会が次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、必要な措置を講じなければならない。

(1) 学校運営協議会としての活動の実績がないと認められる場合

(2) 学校運営協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

(委員の任免及び任期)

第4条 法第47条の5第2項に規定する学校運営協議会委員(以下「委員」という。)は、次の各号に該当する者の中から教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の校区内に在住する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の校長及び教職員

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) その他教育委員会及び対象学校の校長が必要と認める者

2 前項に規定する委員の任期は、任命された日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、前条に規定する措置を行う場合、若しくは委員が前項各号のいずれかの要件に該当しなくなった場合又は委員として適正を欠く者と判断される場合は、教育委員会は、任命を取り消すことができる。

(議事の手続及び承認事項)

第5条 学校運営協議会に会長と副会長を置き、会長が会議を招集する。

2 学校運営協議会は会議録を作成し、その内容を教育委員会に報告しなければならない。

3 学校運営協議会で承認を得る事項は、法第47条の5第4項に規定する事項及び次の各号に掲げる事項とする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 学校、保護者及び地域住民の協働体制に関すること。

(3) 施設設備等の整備に関すること。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(報酬)

第7条 委員の報酬は無償とする。

(運営に関する評価と情報提供)

第8条 学校運営協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 学校運営協議会は保護者及び地域住民等に対し、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。

(その他)

第9条 法第47条の5に規定するもの又はこの規則に定めるものを除くほか、学校運営協議会の設置及び運営について必要な事項は、対象学校の学校運営協議会で定めるものとする。ただし、対象学校の学校運営協議会で定めた事項については、教育委員会に報告し承認を得るものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日教委規則第12号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市学校運営協議会の設置に関する規則

平成17年2月23日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月23日 教育委員会規則第1号
平成24年3月22日 教育委員会規則第4号
平成29年12月1日 教育委員会規則第12号
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号