○壱岐市教育長の権限に属する事務の委任等に関する規程

平成16年8月9日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、壱岐市立小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)に対する壱岐市教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 次に掲げる事項は、校長に委任する。

(1) 職員の給料等の支給に関する規則(昭和33年長崎県人事委員会規則第15号)に基づく事務のうち、扶養親族(配偶者及び子に限る。)の認定及び扶養親族の廃止の認定に関すること。

(2) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年長崎県人事委員会規則第42号)に基づく事務のうち、住居手当の決定又は改定に関すること。

(3) 通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長崎県人事委員会規則第6号)に基づく事務のうち、通勤手当の決定又は改定に関すること。

(4) 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年長崎県人事委員会規則第3号)に基づく事務のうち、単身赴任手当の決定又は改定に関すること。

第2条の2 壱岐市小・中学校管理規則(平成16年壱岐市教育委員会規則第9号)第17条第3項に規定する共同実施室長(事務主幹又は事務主任である者に限る。)の専決事項は、別表のとおりとする。

(委任事務の処理の制限)

第3条 この訓令の定めるところにより委任された事務について、特に重要かつ異例の事態が生じたときは、決裁を保留して、すみやかに、教育長の指示を受けなければならない。

(委任事務の特例)

第4条 この訓令の定めるところにより委任された事務について、校長が不在で急を要する時は、教頭が代決する。

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成21年1月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

1 職員の給料等の支給に関する規則(昭和33年長崎県人事委員会規則第15号)に基づく事務のうち、扶養親族(配偶者及び子に限る。)の認定及び扶養親族の廃止の認定に関すること。

2 住居手当の支給に関する規則(昭和49年長崎県人事委員会規則第42号)に基づく事務のうち、住居手当の決定又は改定に関すること。

3 通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長崎県人事委員会規則第6号)に基づく事務のうち、通勤手当の決定又は改定に関すること。

4 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年長崎県人事委員会規則第3号)に基づく事務のうち、単身赴任手当の決定又は改定に関すること。

壱岐市教育長の権限に属する事務の委任等に関する規程

平成16年8月9日 教育委員会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年8月9日 教育委員会訓令第1号
平成21年1月23日 教育委員会訓令第2号