○壱岐市特別職報酬等審議会規則

平成18年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、市内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

壱岐市特別職報酬等審議会規則

平成18年3月29日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月29日 規則第7号