○壱岐市感謝状授与規程
平成18年1月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、善行者又は公職退職者に感謝状を授与するため、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の授与)
第2条 感謝状の授与は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、市長が行う。
(1) 市に20万円相当以上(20万円相当未満で市長が必要と認めた場合を含む。)の金品を寄附した者
(2) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員(議会推薦により選任された委員を除く。)、固定資産評価審査委員会委員又は監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)を退職する者(在職年数が5年以上の者に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に感謝状授与を適当と認めた者
(記念品等の付与)
第3条 感謝状には記念品を添えることができる。
(死亡した者への授与)
第4条 第2条第1項第2号に該当する者で死亡による退職の場合は、感謝状等は遺族に授与する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の旧町から引き続き在職する第2条第1項第2号の規定に該当する者の在職年数は、合併前の旧町において在職した期間を通算する。