○壱岐市感謝状授与規程

平成18年1月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、善行者又は公職退職者に感謝状を授与するため、必要な事項を定めるものとする。

(感謝状の授与)

第2条 感謝状の授与は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、市長が行う。

(1) 市に20万円相当以上(20万円相当未満で市長が必要と認めた場合を含む。)の金品を寄附した者

(2) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員(議会推薦により選任された委員を除く。)、固定資産評価審査委員会委員又は監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)を退職する者(在職年数が5年以上の者に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に感謝状授与を適当と認めた者

2 感謝状の授与は、前項第1号に該当する者にあっては、当該寄附を採納する日に、第2号に該当する者にあっては、原則として当該退職の日に行う。

(記念品等の付与)

第3条 感謝状には記念品を添えることができる。

(死亡した者への授与)

第4条 第2条第1項第2号に該当する者で死亡による退職の場合は、感謝状等は遺族に授与する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の旧町から引き続き在職する第2条第1項第2号の規定に該当する者の在職年数は、合併前の旧町において在職した期間を通算する。

壱岐市感謝状授与規程

平成18年1月31日 訓令第2号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年1月31日 訓令第2号