○壱岐市男女共同参画推進懇話会規則

平成18年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 各種団体から推薦された者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、再任することができる。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 懇話会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、懇話会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、会長が招集する。

2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 懇話会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、政策企画課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第4号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の際、現に委嘱されている壱岐市男女共同参画推進懇話会の委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市男女共同参画推進懇話会規則

平成18年3月29日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月29日 規則第5号
平成22年2月1日 規則第4号
平成24年11月1日 規則第41号
令和2年4月1日 規則第12号