○壱岐市総合計画審議会規則
平成18年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市総合計画審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員16人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 各種団体の長
(2) 学識経験者
(3) その他必要と認められる者
(任期)
第3条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 市長は、委員に欠員が生じたときは、前条に規定する者のうちから委員を選任することができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、政策企画課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第3号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。