○災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給方法に関する規則

平成18年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例(平成18年壱岐市条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当は、月の一日から末日までを一つの計算期間とし、当該一つの計算期間の分についてその月の翌月の給料の支給定日に支給する。

2 任命権者は、条例第1条に規定する災害応急対策等派遣職員又は国民保護等派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項の支給方法を変更することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給方法に関する規則

平成18年3月29日 規則第9号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年3月29日 規則第9号