○災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給方法に関する規則
平成18年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例(平成18年壱岐市条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当は、月の一日から末日までを一つの計算期間とし、当該一つの計算期間の分についてその月の翌月の給料の支給定日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。